賃貸での生活を考えている方にとって気になる点のひとつに、物件の契約期間があります。
契約期間が迫っている場合、どんな手続きが必要なのか具体的に知りたいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、賃貸借契約がなぜ2年ごとに更新となるのか、更新や解約の際に気を付けるべきポイントについてご紹介します。
賃貸契約の期間とは?2年更新が多い理由を解説!
賃貸の契約期間には、1年程度で更新するケースや3年経ってからの更新など、物件によってさまざまなパターンがあります。
しかし、もっとも多いのが2年ごとに更新するケースです。
賃貸の契約には、更新の可能性がある普通借家契約と、最初に定めた一定の期間が来たら契約が終了となる定期借家契約の2種類があります。
定期借家契約の場合は、貸主の都合によって1年未満から3年までさまざまなケースがあります。
これに対して、普通借家契約はほとんどが2年という期間での契約です。
その理由は、普通借家契約の場合は1年未満の期間を設定すると、借地借家法29条の「期間の定めがない建物の賃貸借」とみなされてしまうケースがあるからです。
この場合、解約の1か月前に連絡しなければならないなどの取り決めができなくなってしまいます。
さまざまな取り決めを設けるために、2年契約となっているのです。
賃貸借契約の更新とは?期間が過ぎたら手続きが必要!
普通借家契約で賃貸を借りている場合、契約期間が満了になっても更新できるケースがほとんどとなっています。
自動で更新される場合は、とくに手続きをする必要はありません。
しかし、そうでない場合は契約満了が近付く時期になると、大家さんや不動産会社からハガキで通知が来ることがほとんどです。
また、契約更新の際には火災保険や家賃保証会社の更新も必要になります。
更新の際には、物件や火災保険、保証会社の更新料がかかることがあるため、注意が必要です。
賃貸契約期間の途中で解約できる?
賃貸の契約期間中に、部屋を退去する必要が出てくるケースがあります。
途中解約という扱いになるため、「違約金が発生するのでは?」と不安に思う方も多いでしょう。
ですが、通常2年単位で契約している部屋を2年未満で解約したからといって、違約金が発生するケースはほとんどありません。
ただし、賃貸借契約を結ぶ際には予告期間というものが定められており、指定された期間より前に退去する旨を伝える義務があるのです。
予告をせずに突然解約を申し出た場合には、違約金が発生する可能性があるため注意が必要です。
退去のタイミングとして最適なのは、契約が満了となる2年ごとがおすすめです。